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飲酒の機会の多い時期だから、飲酒運転は気を付けましょう

今日が休日ではないことにトレンドで気づきました💦 平成の天皇誕生日は12/23でしたね。クリスマスイブイブが休日に慣れてるのが30代前半の人たちとおもっていろいろとゾッとしたアラフォーですw

さて、年末もちかづき忘年会やらクリスマスやら、正月や新年会等もありお酒の飲める人は飲酒の機会がふえますね。高知なんかの車がないと移動が不便な地域では、代行の車も多く見かける時期ですね。

ということで、今日は飲酒運転について改めてまとめてみます。

そもそも飲酒運転って

1つは酒気帯び運転もう1つは酒酔い運転。酒気帯び運転は呼気1ℓ中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上で違反になります。それ以下ならばセーフ。ただし、客観的に見て「酔っぱらっている状態」であれば呼気1ℓ中のアルコール濃度が0.15㎎以下でも酒酔い運転になるので、お酒が弱い人は気を付けないといけないです。

酒酔い運転は、「アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態」であればアウトです。直前に書いた通り、アルコール量よりも酔っていないということが判断基準になります。

飲酒運転の罰則

種類/呼気1ℓ中のアルコール量 点数 免許の処分 刑事処分
酒気帯び運転/0.15mg未満 なし なし なし
酒気帯び運転/0.15mg以上0.25㎎未満 13点 免停90日(違反が1点でもあれば免許取り消し) 3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
酒気帯び運転/0.25㎎以上 25点 免許取り消し(欠格期間2年間)
酒酔い運転 35点 免許取り消し(欠格期間3年間) 5年以下の懲役、または100万円いかの罰金

酔ってちょっとだからと思って、自分で運転すれば3年間免許が取れなくて運転ができなくなるという本末転倒になりますので、ちょっとの時間、距離でも飲んだら運転はしないようにしましょう。

車両の提供・お酒の提供・同乗者

わりと忘れがちですが飲酒運転をしている本人でなくても刑罰の対象になります。飲酒運転をする人は周りの人にも迷惑をかけることを自覚しましょう。

罰則
車両の提供 酒気帯び運転をした場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、運転者が酒酔い運転をした場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
お酒の提供 酒気帯び運転をした場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金、運転者が酒酔い運転をした場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同乗者 運転手が酒気帯び運転をした場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、運転者が酒酔い運転をした場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

家族の車に乗ってたとか、家族で乗ってた…なんてことになった日には罰金がものすごい額になります💦

飲酒後どのくらいで運転できる?

一般的に、20gのアルコールで3~4時間体内にとどまるとされています。量で言うとビールは中びん1本(500ml)焼酎0.6合(110ml)チューハイ1缶(500ml)程度でしょうか。 これが倍の量になれば6~7時間体内のとどまるというので翌朝までは運転できなくなります。

体質の違いもありますが、6時間は運転するのは危険と思ったほうがよさそうです。


本日の業務報告です。

本日のお預かりはありませんでした。納車はソリオの右フェンダーと右Frドアの修理を納めさせていただきました。

板金場はアトレーの板金作業をおこないました。

塗装場はNoneとミラ、スペーシアの調色、ミラとスペーシアの整形、Noneの再塗装をおこないました。


明日の天気です。

 最高気温 16℃

最低気温  6℃

北西の風 のち 北の風

北からの風で風が吹けば寒く感じる一日になりそうです。

 

 

 

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明日の取り締まり情報

午前中はシートベルト午後は安芸署と宿毛署で携帯電話、佐川署で信号無視、その他の警察署でシートベルトの取り締まりがあります。